リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政契約 行政指導とは?わかりやすく解説

 

行政契約とは

行政契約とは、国または地方公共団体の行政主体が、

他の行政主体や私人と対等な立場で

締結する契約のことをいいます。

 

例えば、公共事業を行うために、

私人である土地の所有者と行政主体が

対等の立場で締結する土地の売買契約や、

行政主体と建設会社が締結する

建築請負契約などです。

 

法律に違反する契約や、

行政法の一般原則に反する契約を

締結することはできません。

 

行政指導とは

行政指導の定義が

行政手続法の2条に規定してありますので、

まずは御覧ください。

 

行政指導 

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において

一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める

指導、勧告、助言その他の行為であって

処分に該当しないものをいう。

 

という事で、

「処分に該当しないもの」という事ですが、

同じく行政手続法2条で「処分」を

このように定義しています。

 

処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

 

「処分」の定義に「行政庁の“処分”」という

言葉をつかっているので戸惑いますが(笑)

判例は「行政庁の処分」を次のように定義しています。

 

「公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、

その行為によって、

直接国民の権利義務を形成しまたは

その範囲を確定することが

法律上認められているもの」

 

 

というわけで、

「処分」とは「これ↑とその他公権力の行使にあたるもの」で、

行政指導は、その「処分」に該当しないものという事です。

 

非常にまわりくどくわかりにくい説明となってしまいましたが、

行政指導は、行政機関が

その任務又は所掌事務の範囲内において

一定の行政目的を実現するため特定の者に

「やりなさい」とか「やるな」といった

指導、勧告、助言その他の行為ですが、

直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが

法律上認められておらず、国民に断る自由があります。

 

行政指導には強制力はないわけです。

 

行政手続法の32条に次のように規定してあります。

 

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、

いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び

行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ

実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が

行政指導に従わなかったことを理由として、

不利益な取扱いをしてはならない

 

行政指導の定義に

「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において」

とあった通り、それを逸脱するなよ

と念を押してますね。

 

そして「あくまで相手方の任意の協力によってのみ」

というふうに、強制力がない事も書かれています。

 

そして、行政指導に従わなかったからといって

「不利益な取扱いをしてはならない」としてあります。

 

ただ、裏を返せば「利益を与える」事は禁止していないわけです。

 

つまり、「行政指導に従えば、補助金を出しますよ」

というやり方は可能という事です。

 

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