都市計画事業

都市計画事業とは、都市計画法第59条の規定による

認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の

整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

 

都市計画として定めた、都市施設及び

市街地開発事業について、

その内容を実現するために行う事業です。

 

都市計画事業は、市町村が、

都道府県知事(一定の場合は、国土交通大臣)

の認可を受けて施行します。

 

市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他

特別な事情がある場合においては、

都道府県が、国土交通大臣の認可を受けて、

都市計画事業を施行することができます。

 

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画には、

市街地開発事業等予定区域の

種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、

区域の面積その他の政令で定める事項を

定めるよう努めるものとされています。

 

予定区域が定められた場合には、

その都市計画の決定の告示の日から起算して、

3年以内に、それぞれ市街地開発事業または

都市施設に関する都市計画(本来の都市計画)を

決定しなければならず、

その本来の都市計画には、予定区域において定めた

施工予定者を、そのまま施工予定者として

定めなければなりません。

 

施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する

都市計画についての告示の日から起算して2年以内に、

当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について

都市計画法第59条の認可又は承認の申請をしなければなりません

 

 

都市計画事業制限

都市計画の流れは、予定区域を使う3段階方式

(予定区域→計画制限→事業地)と、

予定区域を使わない2段階方式

(計画制限→事業地)があります。

 

予定区域を使う3段階方式

予定区域を使う3段階方式の場合、

予定区域内で建築物の建築、工作物の建設、

土地の形質変更を行うには、

原則として知事等の許可が必要となります。

 

予定区域を使わない2段階方式

予定区域を使わない2段階方式は、

施工予定者を定めて行う場合と、

施工予定者を定めないで行う場合があります。

 

施工予定者を定めて行う場合は、

施工区域内で建築物の建築、

工作物の建設や土地の形質変更を行うときに

知事等の許可が必要になります。

 

施工予定者を定めないで行う場合は、

建築物の建築の場合のみ、

知事等の許可が必要になります。

 

事業地内の制限

都市計画事業の認可又は承認の告示があつた後においては、

当該事業地内において、都市計画事業の

施行の障害となるおそれがある

土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、

重量が5トンを超える物件の設置・堆積

行おうとする者は、

都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

都道府県知事等は、

この許可の申請があった場合において、

その許可を与えようとするときは、あらかじめ、

施行者の意見を聴かなければなりません。


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