開発許可の申請手続き

公共施設の管理者の同意・協議

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、

その同意を得なければなりません

 

また、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

開発行為又は開発行為に関する工事により設置される

公共施設を管理することとなる者

その他政令で定める者と協議しなければなりません

 

つまり、まとめますと、

既存の公共施設がある場合は、

その管理者と協議し、同意が必要で、

これから公共施設が新たに設置される場合は、

新設される公共施設の管理者となる者と

協議をしなければならないということです。

 

また、当該開発行為をしようとする土地若しくは

当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地

又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき

当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の

妨げとなる権利を有する者の

相当数の同意を得ていることが必要です。

 

開発許可の申請書

開発許可を受けようとする者は、

申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。

 

申請書の記載事項は次のものです。

 

・開発区域の位置、区域及び規模

・開発区域内において予定されている建築物

または特定建築物(予定建築物)の用途

・開発行為に関する設計

・工事施工者

・その他一定の事項

 

申請書には、同意を得た事を証する書面、

協議の経過を示す書面を添付しなければなりません

 

 

許可・不許可の処分

都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、

遅滞なく、許可又は不許可の処分を、

文書をもってしなければなりません

 

都道府県知事は、用途地域の定められていない

土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において

必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、

建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置

その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を

定めることができます

 

これによって建築物の敷地、構造及び設備に関する

制限が定められた土地の区域内においては、

建築物は、これらの制限に違反して建築してはなりません。

 

ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域に

おける環境の保全上支障がないと認め、

又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、

建築することができます

 

開発登録簿

都道府県知事は、開発登録簿を調製し、

保管しなければなりません。

 

都道府県知事は、

登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、

かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければなりません


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