住宅金融支援機構は、

平成19年4月1日に誕生した機構で、

民間の金融機関による住宅の建設等に必要な

資金の融通を支援・補完するための業務を行います。

 

住宅の建設、購入、改良若しくは移転をしようとする者又は

住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、

必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは

建設等に関する情報の提供、

相談その他の援助を行うことなども業務として行います。

 

住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、

一般の金融機関との適切な役割分担を図り、

これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な

長期資金の融通が円滑に行われるよう

努めなければならないとされています。

 

証券化支援事業

買取型

かつて、公庫が行ってきた個人向け住宅への

長期・低利の直接融資が廃止され、

住宅金融支援機構は、証券化業務を行います。

 

証券化のシステムは、民間の金融機関が

顧客に貸し付けを行い、その債権を機構が買い取って、

それを証券ににして投資家に売却し、

その資金を民間の金融機関に提供するという

仕組みになっています。

 

保証型

住宅ローン利用者が返済不能となった場合に、

民間金融機関に対して保険金の支払いを行う

住宅融資保険の引受けや、

住宅ローン債権を担保として発行された

債券などに係る債務の支払いにつき、

投資家に対しての期日どおりの元利払いの保証の

保証型業務も行います。

 

貸金業法の適用除外

機構が貸金業法に規定する貸金業者から

貸付債権の譲受けを行う場合には、

貸金業法の規定は、適用されません

 

住宅金融支援機構の直接融資

住宅金融支援機構の直接融資は、

災害関連、子育て家庭・高齢者向け賃貸住宅の建設等の、

民間金融機関による融資が困難な分野に限って

行うことができます

 

死亡時一括償還制度

住宅金融支援機構は、

高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は

耐震改修工事に係る貸付について、

貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという

死亡時一括償還制度を設けています。

 

災害により住宅が滅失した場合

災害により住宅が滅失した場合における、

その住宅に代わるべき住宅の建設または

購入に係る貸付金について、

住宅金融支援機構が主務大臣と協議して

定めるところにより、元金返済の据置期間を設けることができます。


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