土地区画整理法は、土地区画整理事業に関し、

その施行者、施行方法、費用の負担等、

必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、

もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

 

「土地区画整理事業」とは

「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、

公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる

土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は

変更に関する事業のことをいいます。

 

土地区画整理事業を施行する土地の区域を、

「施行地区」といいます。

 

土地区画整理事業の施行者

土地区画整理事業の施行者は、大きくわかると、

公的施行(地方公共団体、国土交通大臣、機構等)と

民間施行(個人、組合、区画整理会社)とがあります。

 

公的施行

公的施行の場合、必ず都市計画事業(市街地開発事業)

として行う必要があります

ですから都市計画法による施行区域でしか

行うことができませんので、

市街地調整区域においてすることはできません。

 

公的施行には、

事業ごとに土地区画整理審議会が設置されます

 

民間施行

民間施行の場合は、必ずしも都市計画事業として

行う必要はありません

 

ですから、施行地区は、都市計画区域内であれば、

市街地調整区域で行ってもよく、

施行区域以外でも土地区画整理事業をすることができます。

 

民間施行には、

土地区画整理審議会は設置できません


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事