リラックス法学部 確認 > 不動産登記法 登記事項一覧

 

各登記の絶対的登記事項、

任意的登記事項をまとめてみました。

司法書士試験の勉強をされている方の

知識の整理と確認にご利用いただければ幸いです。

 

カッコ内の数字は不動産登記法の根拠条文です。

下にそれら根拠となる条文も掲載しておきますので、

あわせてご参照ください。

 

抵当権の設定登記

絶対的登記事項(83条)

・債権額及び債務者

 

任意的登記事項(88条)

・利息 ・損害金 ・債権に付した条件 

・民法370条ただし書きの定め

・抵当証券発行の定め

・抵当証券発行の定めがあるときは、

元本または利息の弁済期または支払い場所

 

根抵当権

絶対的登記事項(83条)

・債権額 ・債権の範囲 ・債務者

 

任意的登記事項(88条)

・確定期日 ・民法370条ただし書きの定め

 

買戻特約の登記

絶対的登記事項(96条)

・売買代金 ・契約費用

 

任意的登記事項(96条)

・買戻期間

 

地上権の登記

絶対的登記事項(78条)

・設定の目的

 

任意的登記事項(78条)

・地代 ・支払い時期 ・存続期間 

・借地借家法22条前段もしくは23条1項の定め

・借地借家法23条1項または2項に規定する

建物の所有の目的であるときは、その旨

 

 ※区分地上権の場合は「範囲」も絶対的登記事項となり、

「土地所有者の使用を制限する定め」が

 任意的登記事項になる。

 

永小作権の登記

絶対的登記事項(79条)

・小作料

 

任意的登記事項(79条)

・存続期間  ・支払時期 

・譲渡賃貸を禁止する旨の民法272条ただし書きの定め

・永小作人の権利義務に関する特約

 

 

地役権の登記

絶対的登記事項(80条)

・要役地の表示 ・目的 ・範囲

 

任意的登記事項(80条)

・民法281条ただし書の定め 

・民法285条ただし書の定め 

・民法286条の定め

 

 

賃借権の登記

絶対的登記事項(81条)

・賃料

 

任意的登記事項(81条)

・存続期間 ・支払時期 

・譲渡転貸を許す旨の特約 ・敷金の定め

・賃貸人が財産の処分につき

行為能力の制限を受けた者又は

財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

 

・土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨。

またこの場合において建物が

借地借家法第二十三条第一項 又は

第二項 に規定する建物であるときは、その旨

 

・借地借家法第22条 前段、第23条第1項、

第38条第1項前段若しくは第39条第1項、

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(平成13年法律第26号)第52条 又は

大規模な災害の被災地における借地借家に関する

特別措置法第7条第1項 の定めがあるときは、その定め

 

不動産質権の設定登記

絶対的登記事項(83条、95条)

・債権額及び債務者

 

任意的登記事項(83条、95条)

・存続期間 ・利息 ・違約金又は賠償額の定め ・債権に付した条件

・民法346条ただし書の定め ・民法356条または357条の規定と異なる定め

・370条ただし書の定め

 

採石権の登記

絶対的登記事項(82条)

・存続期間

 

任意的登記事項(82条)

・採石権の内容 ・採石料 ・支払時期

 

先取特権保存の登記特有の登記事項

・債権額(不動産工事の先取特権保存の登記の場合

工事費用の予算額)及び債務者

不動産売買の先取特権保存の登記は

利息も登記できる。(83条、85条)

 

 試験に役立つ知識確認のコーナーへ

 

(地上権の登記の登記事項)

第七十八条  地上権の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一  地上権設定の目的

二  地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

三  存続期間又は借地借家法

(平成三年法律第九十号)第二十二条 前段若しくは

第二十三条第一項 若しくは

大規模な災害の被災地における

借地借家に関する特別措置法 (平成二十五年法律第六十一号)

第七条第一項 の定めがあるときは、その定め

四  地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項 又は

第二項 に規定する建物の所有であるときは、その旨

五  民法第二百六十九条の二第一項

前段に規定する地上権の設定にあっては、

その目的である地下又は空間の上下の範囲及び

同項 後段の定めがあるときはその定め

 

(永小作権の登記の登記事項)

第七十九条  永小作権の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 

一  小作料

二  存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三  民法第二百七十二条 ただし書の定めがあるときは、その定め

四  前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

 

(地役権の登記の登記事項等)

第八十条  

承役地(民法第二百八十五条第一項 に規定する承役地をいう

。以下この条において同じ。)

についてする地役権の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、

次のとおりとする。

一  要役地(民法第二百八十一条第一項 に規定する

要役地をいう。以下この条において同じ。)

二  地役権設定の目的及び範囲

三  民法第二百八十一条第一項 ただし書若しくは

第二百八十五条第一項 ただし書の別段の定め又は

同法第二百八十六条 の定めがあるときは、その定め

 

2  前項の登記においては、

第五十九条第四号の規定にかかわらず、

地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

 

3  要役地に所有権の登記がないときは、

承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

 

4  登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、

要役地について、職権で、

法務省令で定める事項を登記しなければならない。

 

(賃借権の登記等の登記事項)

第八十一条  

賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、

次のとおりとする。

一  賃料

二  存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三  賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

四  敷金があるときは、その旨

五  賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は

財産の処分の権限を有しない者であるときは、

その旨

六  土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

七  前号に規定する場合において建物が

借地借家法第二十三条第一項 又は第二項 に

規定する建物であるときは、

その旨

八  借地借家法第二十二条 前段、第二十三条第一項、

第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(平成十三年法律第二十六号)第五十二条 又は

大規模な災害の被災地における借地借家に関する

特別措置法第七条第一項 の定めがあるときは、その定め

 

(採石権の登記の登記事項)

第八十二条  採石権の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一  存続期間

二  採石権の内容又は採石料若しくは

その支払時期の定めがあるときは、その定め

 

(担保権の登記の登記事項)

第八十三条  先取特権、質権若しくは転質又は

抵当権の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)

 債務者の氏名又は名称及び住所

 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利

 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、

当該二以上の不動産及び当該権利

 外国通貨で第一号の債権額を指定した

債権を担保する質権若しくは

転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、

法務省令で定めるところにより、

共同担保目録を作成することができる。

 

(質権の登記等の登記事項)

第九十五条  質権又は転質の登記の登記事項は、

第五十九条各号及び

第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、

次のとおりとする。

一  存続期間の定めがあるときは、その定め

二  利息に関する定めがあるときは、その定め

三  違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め

四  債権に付した条件があるときは、その条件

五  民法第三百四十六条 ただし書の

別段の定めがあるときは、その定め

六  民法第三百五十九条 の規定により

その設定行為について別段の定め

(同法第三百五十六条 又は第三百五十七条 に

規定するものに限る。)があるときは、その定め

七  民法第三百六十一条 において準用する

同法第三百七十条 ただし書の

別段の定めがあるときは、その定め

 

2  第八十八条第二項及び第八十九条から

第九十三条までの規定は、質権について準用する。

この場合において、第九十条及び

第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、

「第九十五条第一項又は同条第二項において

準用する第八十八条第二項」

と読み替えるものとする。

 

(買戻しの特約の登記の登記事項)

第九十六条  買戻しの特約の登記の登記事項は、

第五十九条各号に掲げるもののほか、

買主が支払った代金及び契約の費用並びに

買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事