建物の賃借権を借家権といいます。

借家契約には存続期間の定めはなく、

一年未満の存続期間の契約をした場合は、

期限の定めのない借家契約とみなされます

今回は借家契約の更新について

説明していきます。

 

借家契約の更新

当事者の合意による更新はもちろんのこと、

一定の場合に借家契約の

更新が認められる場合があります。

 

当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、

相手方に対して更新しない旨の通知を

しなかったとき、又は、条件を変更しなければ

更新をしない旨の通知をしなかったときは、

従前の契約と同一の条件で契約を更新したものと

みなされます。

 

またこの通知をした場合でも、

借家契約の期間が満了した後、

建物の賃借人が使用を継続し、

賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも

契約を更新したものとみなされます。

 

なお賃貸人(地主)が更新を拒絶する場合は

正当な事由が要求されます。

 

(建物賃貸借契約の更新等)

第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、

当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に

相手方に対して更新をしない旨の通知又は

条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、

従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす

ただし、その期間は、定めがないものとする。

 

2  前項の通知をした場合であっても、

建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が

使用を継続する場合において、

建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、

同項と同様とする。

 

3  建物の転貸借がされている場合においては、

建物の転借人がする建物の使用の継続を

建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、

建物の賃借人と賃貸人との間について

前項の規定を適用する。

 


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