リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 借家権とは?

 

借家権

建物の用途にかかわらず、

建物の賃借権を借地権といい、

建物の賃貸借には

すべて借地借家法が適用されます。

(ただし、間貸しのように、

その室自体に独立性がない場合や、

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが

明らかな場合は、

借地借家法の適用はありません。)

 

借家契約の期間には上限下限の定めはありません。

(建物の賃貸借においては民法604条の

「存続期間が20年を超えることはできない」という

規定は適用されません。)

 

契約期間を1年未満で定めたときは、

期限の定めのない借家契約とみなされます。

 

期限の定めのない場合は、

民法617条の規定に従って、

賃貸人、賃借人どちらもいつでも

解約の申入れができます

 

賃借人から解約の申入れをした場合は

3ヶ月で借家契約は終了します。

 

賃貸人から解約の申入れをした場合は

6ヶ月で借家契約は終了します。

 

賃貸人から解約の申入れが認められるためには、

正当な事由がなければいけません。

 

賃借人から解約の申入れをするのには

特に理由は不要です。

 

 

これは、アパート等の賃貸借契約を想像してもらえれば

イメージしやすいと思いますが、

あなたがアパートを借りていて、

大家さんに突然契約終了を告げられたらこまりますよね?

次の住まい探しや、引っ越しの準備など必要となりますので、

大家さんの側から解約を申し入れる場合は、

正当な理由が必要で、そして借家人には

6か月の猶予が与えられるということになります。

 

借家権の対抗力

建物の賃貸借は、その登記がなくても、

建物の引渡しがあれば、

 

第三者に対抗力を有します。

 

借家権についての条文

(建物賃貸借の期間)

第二十九条  

期間を一年未満とする建物の賃貸借は、

期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

 

2  民法第六百四条 の規定は、

建物の賃貸借については、適用しない。

 

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

第六百十七条  

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、

各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる

この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、

解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める

期間を経過することによって終了する。

一  土地の賃貸借 一年

二  建物の賃貸借 三箇月

三  動産及び貸席の賃貸借 一日

 

建物の賃貸借の場合、適用されない民法第六百四条

賃貸借の存続期間は、

二十年を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、

その期間は、二十年とする。

 

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。

 

(建物賃貸借の対抗力等)
第三十一条  建物の賃貸借は、その登記がなくても、

建物の引渡しがあったときは、その後

その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

 

ということで、今回は借地借家法 借家権について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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