借賃増減請求権

借家契約は存続期間に上限下限はありませんが、

長期間にわたる事も多く、

その間に公租公課、地代、建物の価格の変動や、

その他経済事情の変動により、

当初の契約内容が契約当事者の一方が

不利になる場合が考えられます。

 

その場合、近隣の近い条件の

賃貸借契約の条件と比べて不相応となった場合は、

不利となった当事者が建物の借賃の額の

増減を請求することができます。

 

この権利を、借賃増減請求権といいます。

 

なお、この請求につき争いが生じた際は、

いきなり裁判をすることはできず、

 

まずは調停から始めなければいけないという

調停前置主義が採用されています。

 

 

(借賃増減請求権)

第三十二条  

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する

租税その他の負担の増減により、

土地若しくは建物の価格の上昇若しくは

低下その他の経済事情の変動により、

又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、

契約の条件にかかわらず、

当事者は、将来に向かって

建物の借賃の額の増減を請求することができる。

ただし、一定の期間建物の借賃を

増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 

2  建物の借賃の増額について

当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、

増額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の建物の借賃を

支払うことをもって足りる。

ただし、その裁判が確定した場合において、

既に支払った額に不足があるときは、

その不足額に年一割の割合による

支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

 

3  建物の借賃の減額について当事者間に

協議が調わないときは、その請求を受けた者は、

減額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の建物の借賃の支払を

請求することができる。

ただし、その裁判が確定した場合において、

既に支払を受けた額が正当とされた

建物の借賃の額を超えるときは、

その超過額に年一割の割合による

受領の時からの利息を付して

これを返還しなければならない。

 


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