リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地権の存続期間の更新の拒絶の要件

 

借地借家法の存続期間の更新は、

建物があり、借地権者が更新を請求すると、

借地権設定者が遅滞なく異議を述べない場合は

存続期間を更新したものと

みなされます。

借地権の更新の拒絶の要件

(借地契約の更新拒絶の要件)

第六条  前条の異議は、借地権設定者及び借地権者

(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が

土地の使用を必要とする事情のほか、

借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに

借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は

土地の明渡しと引換えに借地権者に対して

財産上の給付をする旨の申出をした場合における

その申出を考慮して、正当の事由が

あると認められる場合でなければ、

述べることができない。

 

このように、借地権設定者が更新を拒絶するためには、

「正当な事由があると認められる場合」

でなければいけませんが、

どのような場合に「正当な事由があると認められる」

かを説明していきたいと思います。

 

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正当事由の有無は借地借家法6条にあるとおり、

次の4つを基準に個別・具体的に判断されます。

 

①土地の使用を必要とする事情

借地権設定者(地主)が

他の借家や借地上の建物に住んでいて、

そちらに住めなくなり、

借地権を設定した自分の土地で生活したいという状況や、

借地権設定者が病気などの事情など、

個人的な事情で土地の使用を必要な場合です。

 

②借地に関する従前の経過

借地権者が地代を滞納したとか、

契約内容を守らなかったから、

契約を更新したくないというような事情です。

 

③土地の利用状況

近隣の土地利用状況と比して、

その土地の利用方法にギャップがある場合などです。

 

④借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は

土地の明渡しと引換えに借地権者に対して

財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

 

「正当な事由」は主に①の要件が

判断の中心となり②~④は補足的に考慮されて

判断されます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

借地借家法をわかりやすく解説


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