リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>建物の再築による借地権の期間の延長

 

建物の再築による借地権の期間の延長

借地権の存続期間中に建物が滅失し、

再築する場合を借地借家法の7条が

規定しています。

 

(建物の再築による借地権の期間の延長)

第七条  借地権の存続期間が満了する前に

建物の滅失(借地権者又は

転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)

があった場合において、

借地権者が残存期間を超えて

存続すべき建物を築造したときは、

その建物を築造するにつき

借地権設定者の承諾がある場合に限り借地権は、

承諾があった日又は建物が築造された日の

いずれか早い日から二十年間存続する。

ただし、残存期間がこれより長いとき、

又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、

その期間による。

2  借地権者が借地権設定者に対し

残存期間を超えて存続すべき建物を

新たに築造する旨を通知した場合において、

借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に

異議を述べなかったときは、

その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾が

あったものとみなす

ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の

存続期間が延長された場合にあっては、

借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。

次条及び第十八条において同じ。)

に通知があった場合においては、この限りでない。

 

3  転借地権が設定されている場合においては、

転借地権者がする建物の築造を

借地権者がする建物の築造とみなして、

借地権者と借地権設定者との間について

第一項の規定を適用する。

 

 

このように存続期間中に建物が滅失し、

借地権者が残存期間を超えて

存続するような建物を築造したときは、

借地権設定者の承諾がある場合に限り、

承諾があった日又は建物が築造された日の

いずれか早い日から

二十年間借地権が存続することになります。

 

また、本来の残存期間の方が長い場合は

その期間となり、合意により20年より

長い期間を定めたときはその期間となります。

 

借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に、

異議を述べなかったときは、

その建物を築造するにつき前項の

借地権設定者の承諾があったものとみなされる

ことにも注意しましょう。

 

それでは、今回は借地借家法 建物の再築による

借地権の期間の延長について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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