リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >偽証罪、虚偽告訴罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

偽証罪

偽証罪は、法律により宣誓した証人が

虚偽の陳述をしたときに罪となるものです。

 

第百六十九条 

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、

三月以上十年以下の懲役に処する。

 

 

保護法益は、国家の審判作用の安全です。

「虚偽の陳述」とはどのようなものを指すかという

とらえ方について2つの解釈があります。

 

自己の記憶に反する陳述を指すと考える主観説と、

客観的事実に反する陳述を指すと

考える客観説があります。

 

判例・通説は主観説の立場をとっています。

 

つまり、客観的事実に反していても、

自己の記憶に忠実にした陳述は

「虚偽の陳述」ではなく、

逆に、客観的事実として正しい陳述であっても、

自己の記憶に反する陳述は

「虚偽の陳述」となります。

 

裁判官は証人の陳述を鵜呑みにするのではなく、

証人の表情や声のトーンなど、様々な要素から

証人の言葉を吟味します。

 

証人が記憶に反して、客観的事実を述べた場合、

その様子から、裁判官がその陳述の信ぴょう性は低いと

判断した場合、国家の審判作用を誤らせる危険が生じるので、

証人の記憶に反する証言を処罰の対象としています。

 

偽証罪が既遂になるのは、

一回の尋問手続きの陳述全体が

終了した時です。

 

ですので、陳述中に記憶の誤りを訂正すれば、

偽証罪は成立しません。

 

既遂に達した後の訂正は刑法170条により、

減軽、免除することができます。

 

第百七十条 

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、

その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

虚偽告訴罪

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、

虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、

虚偽告訴罪となります。

告訴状が捜査当局に受理された段階で既遂となります。

 

第百七十二条 

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、

虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、

三月以上十年以下の懲役に処する。

 

保護法益は、第一に国家の審判作用の安全、

第二に被告訴者の私生活の平穏です。

 

偽証罪の主観説との比較で注意したいのが、

虚偽告訴罪の場合、主観とは反した告訴をしても、

客観的事実として正しければ、

虚偽告訴罪は成立しない点です。

 

例えば、甲が真犯人はAだと思いながらも、

嫌がらせでBを犯人として告訴した場合、

真犯人がBだった場合は、甲は虚偽告訴罪とはなりません。

 

また、甲が真犯人がAだと思い、Aを告訴したものの、

真犯人はBだったという場合も、

甲に虚偽告訴の故意がないので、

虚偽告訴罪は成立しません。

 

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