リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >強盗罪・事後強盗罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

第二百三十六条 

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、

強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、

又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

強盗罪が成立するためには、反抗を抑圧するに足りる程度の、

暴行、強迫を加えることを要します。

強盗罪の実行の着手の時期は、

暴行または脅迫を開始した時です。

 

ですので、強盗をするために住居に侵入したものの、

留守のため、家の中から現金を奪い逃走したというような

場合は、強盗の実行の着手が存在せず、

窃盗罪となります。

 

A宅に侵入し、Aの反抗を抑圧する暴行・脅迫を開始したものの

Aが強靭な男で、何も奪わずに退散したという場合は、

財物を強取できなかったので強盗未遂となります。

 

暴行を加え、相手が気を失い、そのスキに財布を奪ってしまおう

と思いついたような場合は、強盗目的の暴行ではないので、

強盗罪とはならず、

暴行罪(ケガをしていれば傷害罪)と窃盗罪の併合罪となります。

 

事後強盗罪

 

第二百三十八条 

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、

又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、

強盗として論ずる。

 

まず、事後強盗罪が成立するには、

窃盗の実行に着手したということが必要です。

事後強盗罪は、窃盗を行った者にのみ成立する身分犯です。

窃盗が未遂で、逮捕を免れ、罪跡を隠滅するために暴行、脅迫を

したときは、事後強盗未遂となります。

事後強盗罪の暴行・脅迫の相手方は、

窃取の被害者であることを要しません。

ですから、窃盗の犯人が逃走中に、通行人がこれを捕まえようとして、

その者に暴行を加え、反抗を抑圧した場合、

事後強盗罪が成立します。

 

なお、A宅に侵入し、Aが留守でその間に窃盗を行い、

その後、Aが帰宅したためAを脅迫し、さらに財物を強取した

というような場合は、通常の強盗罪となります。

Aが帰宅する前に行った窃盗については、強盗罪に吸収され、

一罪として評価されます。

 

ということで今回は強盗罪・事後強盗罪について

説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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