リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 未成年者の取り消すことのできる行為についてわかりやすく解説

 

ヨネヤマは高校を卒業し、大学に入学しました。

18歳のヨネヤマは、遊ぶ金欲しさに、

飽きたゲームを中古ゲーム屋に売りに行きましたが、

「保護者の方の同意書が必要です」

と言われて断られてしまいました。

 

仕方なく、大学でできた

小太りの友人・マキノ(同じく18歳)にその事を話すと、

マキノがそれを売ってくれというので、

マキノに売りました。

 

さて、なぜ中古ゲーム屋では断られ、

マキノは買ってくれたのでしょうか?

法律的な問題がどこかにからんでいるのでしょうか?

 

ここで、民法という法律の条文を見てみましょう。

 

(未成年者の法律行為)

第五条 

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、

その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

と、このように未成年者に関しての規定があります。

 

さっそくわかりにくい言葉が

いろいろ出てきたと思いますが、

ひとつひとつ丁寧に解説しますのでご安心ください。

 

まずは冒頭の

「未成年者が法律行為をするには」

とありますが、

法律行為とオオゲサな言葉で言っていますが、

日常生活は実は「法律行為」だらけです。

 

今回で言えば、ゲームを売るという行動が

売買契約という法律行為にあたります。

続いて「その法定代理人の同意を得なければならない。」

とあります。

 

まず「法定」とは、

「法が定めた」という意味です。

 

「法定」という言葉はこの後、

民法を学習する上で、

何度も何度も出てきますので、

その度「法律が決めた事なんだな」と思ってください。

 

「代理人」ですが、

「代わりの人」という事です。

 

つまり「法定代理人」は

「法律が定めた代わりの人」

という意味です。

 

未成年者の法定代理人は親だと思ってください。

 

親がいない方などの例外もありますが、

今のところ、

未成年者の代理人は親なのだと理解して

先に進んでください。

 

と、ここまでをつなげて、

今回の話を条文になぞって解釈しますと、

「未成年者のヨネヤマが

ゲームの売買契約という法律行為をするには、

法定代理人である親の同意を得なければならない

ということになります。

 

だから中古ゲーム屋は

買ってくれなかったんですね!

 

しかし、マキノは買ってくれました。

親の同意なしにマキノと

売買契約してしまいましたが、

それはどうなるのでしょう。

 

現にお金をもらいましたし、

ゲームはマキノのもとです。

 

そこで条文の続きを見てみましょう。

今読んだ所の次に「ただし…」とありますが、

今はとばして、「2」をご覧ください。

 

ちなみにこの数字の「2」を

2項(こう)といいます。

 

ですので、民法5条2項という事になります。

 

「1」はなぜか書かないルールになっています。

 

さて、話を戻しまして、5条2項

 

2  前項の規定に反する法律行為は、

取り消すことができる。

 

「前項」とは今読んだ1項の事です。

 

つまり「前項の規定に反する法律行為」

とは親の同意なしにした、

マキノとの売買契約のことにあたります。

 

すなわち、マキノとの売買契約は

取り消す事ができる事になります。

マキノがイヤだと言っても、

取り消す事ができるのです。

 

ただ、マキノも未成年者ですから、

マキノの側から取り消す事もできます。

 

その際、ヨネヤマはイヤだと言っても、

取り消す事になります。

 

ちなみに「取り消す」

という言葉も法律用語です。

 

 

似た言葉で

「無効」「撤回」「解除」

などがありますが、

それぞれ意味が違います。

 

例えば、試験の問題で、

「未成年者の大学生が、

法定代理人の同意を得ずにした法律行為は無効である」

と聞かれたら✕なわけです。

 

取消しと無効は違います。

 

今の段階では混乱させてしまうと思いますので、

その違いについては説明しません。

 

それぞれの言葉が登場する際に、

少しずつご説明しますので、

今は「取り消す事ができる」

という事を覚えておいてください。

 

つまり、中古ゲーム屋が親の同意書をもらわずに、

買い取りをしてしまうと、

後々「取り消す」と言われた時に

面倒なわけです。

 

親の同意書があれば、

未成年者のしたことだからという理由で

取り消す事はできなくなります。

 

先ほどとばした

「ただし、単に権利を得、

又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」

ですが、法律の条文では

「ただし…この限りでない」

という文言がたくさん登場します。

 

これを「ただし書き」といいますが、

「この場合は例外です」という意味です。

 

つまり今回でいうと、

「ただし単に権利を得、

又は義務を免れる法律行為については、

法定代理人の同意を得なくてもよい」

という事です。

 

どんなものが

「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」

にあたるか微妙なケースもありますが、

今は、ヨネヤマが親戚のおじさんから

お年玉をもらったり(権利を得)、

先生から借りていた本を

あげる(返さなくていいよ)と言われたり

(返還する義務を免れる)

ヨネヤマの損にならないような事の場合と

ご理解ください。

 

(今回のゲームの売買では

ヨネヤマはお金はプラスだが、

ゲームが無くなるというマイナスがあるので、

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為ではない)

 

という事で、今回は第一話

「ゲームを売りたい未成年者のヨネヤマ」

とりあえず、「何を言っているかわからない」

という事はなかったかと思います。

 

言葉づかいも次第に慣れてきて、

徐々に条文も読みやすくなってくると思いますので、

まあ、リラックスして今後もお付き合いいただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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