示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と示談の効力

(昭和43年3月15日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)347

 

この裁判では、

示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と

示談の効力について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 一般に、不法行為による損害賠償の示談において、

被害者が一定額の支払をうけることで満足し、

その余の賠償請求権を放棄したときは、

被害者は、示談当時にそれ以上の損害が存在したとしても、

あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとしても、

示談額を上廻る損害については、

事後に請求しえない趣旨と解するのが相当である。

 

全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、

早急に小額の賠償金をもって満足する旨の

示談がされた場合においては、

示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、

示談当時予想していた損害についてのもののみと

解すべきであって、

その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症が

その後発生した場合その損害についてまで、

賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、

当事者の合理的意思に合致するものとはいえない

(その当時予想できなかった後遺症等については、

被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。)

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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