自動車の所有者でない所有者登録名義人の運行供用者責任

(昭和50年11月28日最高裁)

事件番号  昭和50(オ)294

 

この裁判では、

自動車の所有者でない所有者登録名義人の運行供用者責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となった者が、

登録名義人となった経緯、所有者との身分関係、

自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、

自動車の運行を事実上支配、管理することができ、

社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう

監視、監督すべき立場にある場合には、

右登録名義人は、自動車損害賠償補償法3条所定の

自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると

解すべきである。

 

原審の適法に確定した事実によると、

被上告人B1は、昭和44年3月ころ、

本件自動車の所有者である被上告人B2から、

その所有者登録名義人となっていることを知らされ、

これを了承するに至ったのであるが、被上告人B2は、

被上告人B1の子であり、当時満20才で、

同被上告人方に同居し農業に従事しており、

右自動車は同被上告人居宅の庭に保管されていたというのであり、

右事実関係のもとにおいては、同被上告人は

本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、

社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう

監視、監督すべき立場にあったというべきであって、

右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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