自動車損害賠償保障法3条の「他人」

(昭和57年11月26日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)1121

 

この裁判では、

自動車損害賠償保障法3条の「他人」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件事故当時Dは友人らの帰宅のために

本件自動車を提供していたというのであるから、

その間にあってFが友人らの一部の者と下宿先に

行き飲み直そうと考えていたとしても、

それはDの本件自動車の運行目的と矛盾するものではなく、

Dは、Fとともに本件自動車の運行による利益を享受し、

これを支配していたものであって、単に便乗していたものでは

ないと解するのが相当であり、また、

Dがある程度F自身の判断で運行することをも許したとしても、

Dは事故の防止につき中心的な責任を負う所有者として

同乗していたのであって、同人はいつでもFに対し

運転の交替を命じ、あるいは、その運転につき

具体的に指示することができる立場にあつたのであるから、

FがDの運行支配に服さず同人の指示を守らなかった等の

特段の事情がある場合は格別、そうでない限り、

本件自動車の具体的運行に対するDの支配の程度は、

運転していたFのそれに比し優るとも

劣らなかったものというべきであって、

かかる運行支配を有するDはその運行支配に服すべき立場にある

Fに対する関係において同法3条本文の他人にあたるということは

できないものといわなければならない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

交通事故判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事