株主総会決議取消の訴えにおいて新たな取消事由を追加主張

(昭和51年12月24日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)794

 

この裁判では、

株主総会決議取消の訴えにおいて新たな取消事由を

追加主張することができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株主総会決議取消しの訴えを提起した後、

商法248条一項所定の期間経過後に

新たな取消事由を追加主張することは

許されないと解するのが相当である。

 

けだし、取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、

取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、

会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであって、

その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を

早期に明確にさせるためその取消しの訴えを

提起することができる期間を

決議の日から3カ月と制限するものであり、

また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り

無制限に許すとすれば、会社は当該決議が

取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、

決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであって、

そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという

右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、

右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を

制限したものと解すべきであるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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