起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力

(昭和55年5月12日最高裁)

事件番号  昭和54(あ)621

 

この裁判では、

起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴法254条1項の規定は、起訴状の謄本が

同法271条2項所定の期間内に被告人に送達されなかったため、

同法339条1項1号の規定に従い決定で

公訴が棄却される場合にも適用があり、

公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、

右公訴棄却決定の確定したときから再び

その進行を始めると解するのが相当であり、

これと同趣旨の原判断は相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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