クレジットカードの名義人に成り済まし利用して商品を購入する行為(詐欺罪)

(平成16年2月9日最高裁)

事件番号  平成14(あ)1647

 

この裁判では、

他人のクレジットカードをつかって、

ガソリンスタンドでガソリンの給油を受けた行為が

詐欺罪にあたるかについて、

クレジットカード裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

クレジットカードの規約上,

会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ,

加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの

確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では,

被告人は,本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし,

同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い,

その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから,

被告人の行為は詐欺罪を構成する。

 

仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人から

同カードの使用を許されており,かつ,

自らの使用に係る同カードの利用代金が

会員規約に従い名義人において

決済されるものと誤信していたという事情があったとしても,

本件詐欺罪の成立は左右されない

 

したがって,被告人に対し

本件詐欺罪の成立を認めた原判断は,正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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