トンネル内でのケーブルからの火災(予見可能性)

平成12年12月20日最高裁

事件番号  平成10(あ)579

 

近畿日本鉄道東大阪線生駒トンネル内における

電力ケーブルの接続工事に際し、

施工資格を有してその工事に当たったXが、

ケーブルに特別高圧電流が流れる場合に発生する

誘起電流を接地するための

大小二種類の接地銅板のうちの一種類を

Y分岐接続器に取り付けるのを怠ったため、

右誘起電流が、大地に流されずに、

本来流れるべきでないY分岐接続器本体の半導電層部に流れて

炭化導電路を形成し、長期間にわたり同部分に集中して流れ続けたことにより、

火災が発生し、電車がトンネル内を通過した際に

乗客らが、有害ガスを吸引し、1人が死亡、43名が傷害を負いました。

 

なお、本件火災の発生に至った炭化導電路の形成という現象は、

本件以前には報告されたことのない例でした。

 

最高裁判所の見解

右事実関係の下においては、Xは、

右のような炭化導電路が形成されるという経過を

具体的に予見することはできなかったとしても、

右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に

長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る

可能性があることを予見することはできたものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

刑法判例コーナー

刑法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事