取材活動の限界

(昭和53年5月31日最高裁)

事件番号  昭和51(あ)1581

 

これは、いわゆる「外務省機密漏洩事件」

と呼ばれる、政治記者が外務事務次官から秘密文書を入手した事件ですが、

今回は、国家公務員法100条1項の「秘密」の意義、

漏示させた電信文の内容が秘密に当たるか、

同法111条の「そそのかし」の意義、

「正当な取材活動」の範囲ついての裁判所の判断についてご紹介します。

 

最高裁判所の見解

 

国家公務員法109条12号、100条1項にいう秘密とは、

非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として

保護するに値すると認められるものをいい

その判定は司法判断に服するものである。

 

本件電信文案の内容は、実質的にも秘密として保護するに値するものと認められる

 

国家公務員法111条にいう同法109条12号、100条1項所定の行為の

「そそのかし」とは、右109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を

実行させる目的をもって、公務員に対し、

その行為を実行する決意を新に生じさせるに足りる

慫慂行為をすることを意味するものと解する。

 

報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の

守秘義務と対立拮抗するものであり、

時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、

報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、

そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、

報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、

それが真に報道の目的からでたものであり、

その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして

社会観念上是認されるものである限りは、

実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。

 

しかしながら、報道機関といえども、

取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を

有するものでないことはいうまでもなく、

取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の

一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、

その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、

取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく

蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし

社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、

正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を

帯びるものといわなければならない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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