過剰防衛の成否

(平成20年6月25日最高裁)

事件番号  平成20(あ)124

 

XはA、Bとともにいた甲に呼び止められ、

犯行現場に移動したところ、

甲にいきなり殴りかかられ、Xはそれに応戦し、

甲がアルミ製を灰皿を投げつけ、

Xはそれをかわし、甲を殴打したところ(「第1暴行」)、

甲はタイルを敷き詰めた地面に頭部から落ち、

Xは甲が意識を失って動かなくなったことを認識しながら、

腹部を蹴りつけ、踏みつけるなどの

暴行を続けました。(「第2暴行」)

 

この裁判では、第一暴行と第二暴行の防衛が

どのように判断されるかが注目されました。

 

最高裁判所の見解

第1暴行により転倒した甲が,被告人に対し更なる侵害行為に出る

可能性はなかったのであり,被告人は,そのことを認識した上で,

専ら攻撃の意思に基づいて第2暴行に及んでいるのであるから,

第2暴行が正当防衛の要件を満たさないことは明らかである。

 

そして,両暴行は,時間的,場所的には連続しているものの,

甲による侵害の継続性及び被告人の防衛の意思の有無という点で,

明らかに性質を異にし,

被告人が前記発言をした上で抵抗不能の状態にある

甲に対して相当に激しい態様の

第2暴行に及んでいることにもかんがみると,

その間には断絶があるというべきであって,

急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに,

その反撃が量的に過剰になったものとは認められない

 

そうすると,両暴行を全体的に考察して,

1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当でなく,

正当防衛に当たる第1暴行については,罪に問うことはできないが,

第2暴行については,正当防衛はもとより

過剰防衛を論ずる余地もないのであって,

これにより甲に負わせた傷害につき,

被告人は傷害罪の責任を負うというべきである。

以上と同旨の原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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