自招行為の場合における正当防衛

(平成20年5月20日最高裁)

事件番号  平成18(あ)2618

 

 

Aが自転車にまたがったまま、

歩道上に設置されたごみ集積所にごみを捨てていたところ、

そこに通りかかったXがAを不審に思い、話しかけたところ、

言い争いになり、XはAを1発殴り、走り去っていきました。

 

Aは「待て」と叫び自転車でXを追いかけ、

自転車に乗ったまま走るXを後方から

強く殴打し、Xは護身用に持っていた

特殊警棒を衣服から取り出し、

これで複数回Aをを殴打し、傷害を負わせました。

 

Xの行為に正当防衛が成立するかどうかの

判断が注目されました。

 

最高裁判所の見解

Xは、Aから攻撃されるに先立ち,

Aに対して暴行を加えているのであって,

Aの攻撃は,Xの暴行に触発された,

その直後における近接した場所での一連,

一体の事態ということができ,

Xは不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,

Aの攻撃がXの前記暴行の程度を大きく

超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,

Xの本件傷害行為は,Xにおいて何らかの反撃行為に出ることが

正当とされる状況における行為とはいえないというべきである。

 

そうすると,正当防衛の成立を否定した原判断は,

結論において正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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