誤想過剰防衛

昭和62年3月26日最高裁

事件番号  昭和59(あ)1699

 

空手三段のXが、酩酊したA(女)とこれをなだめていたB(男)とが

揉み合ううちAが尻もちをついたのを目撃して、

AがBから暴行を受けているものと誤解し、

Aを助けるべく両者の間に割って入ったところ、

Bが防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを

ボクシングのファイティングポーズと思い、

自分に殴りかかってくるものと誤信し、

自己及びAの身体を防衛しようと考え、

とっさに空手技の回し蹴りをBの顔面付近に当て、

同人を路上に転倒させ頭蓋骨骨折の負傷を負わせ、

その結果、後日Bは死亡しました。

 

最高裁判所の見解

右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、

Xが誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として

相当性を逸脱していることが明らかであるとし、

Xの所為について傷害致死罪が成立し、

いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により

刑を減軽した原判断は、正当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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