ラジオ音声や目覚まし時計のアラーム音を大音量で流す行為による傷害

(平成17年3月29日最高裁)

事件番号  平成16(あ)2145

 

この裁判では、連日連夜、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を

大音量で鳴らし続けるなどして、

隣人のAに対して精神的なストレスを与えて、

全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症の傷害を

負わせた行為について、暴行によらない傷害罪が認められるかどうかが

注目されました。

 

最高裁判所の見解

なお,原判決の是認する第1審判決の認定によれば,

被告人は,自宅の中で隣家に最も近い位置にある

台所の隣家に面した窓の一部を開け,

窓際及びその付近にラジオ及び複数の目覚まし時計を置き,

約1年半の間にわたり,隣家の被害者らに向けて,

精神的ストレスによる障害を

生じさせるかもしれないことを認識しながら,

連日朝から深夜ないし翌未明まで,上記ラジオの音声及び目覚まし時計の

アラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,

同人に精神的ストレスを与え,よって,

同人に全治不詳の慢性頭痛症,睡眠障害,耳鳴り症の

傷害を負わせたというのである。

 

以上のような事実関係の下において,

被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たるとして,

同罪の成立を認めた原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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