公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の合憲性

(平成27年12月1日最高裁)

事件番号  平成26(あ)1731

 

この裁判では、

公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による

改正前の公職選挙法142条1項の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による

改正前の公職選挙法142条1項の各規定が憲法21条に違反しないことは,

当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号

同44年4月23日大法廷判決・

刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである

(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日

第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)。

 

なお,上記判断は,平成25年法律第10号による

公職選挙法の改正によってインターネット等を利用する方法による

選挙運動用文書図画の頒布が可能になったことによって

直ちに影響を受けるものではない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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