刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義

(平成30年3月19日最高裁)

事件番号  平成28(あ)1549

 

この裁判では、

刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の

実行行為の意義について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,

同条の文言及び趣旨からすると,

「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」につき

その生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が

存在することを前提として,その者の「生存に必要な保護」行為として

行うことが刑法上期待される特定の行為を

しなかったことを意味すると解すべきであり,

同条が広く保護行為一般(例えば幼年者の親ならば当然に行っているような

監護,育児,介護行為等全般)を行うことを

刑法上の義務として求めているものでないことは明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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