定款の定めの効力

(平成29年2月21日最高裁)

事件番号  平成28(許)24

 

この裁判では、

取締役会設置会社である非公開会社における,

取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても

代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件は,相手方Y1(以下「相手方会社」という。)の

代表取締役であった抗告人が,

平成27年9月30日に開催された相手方会社の株主総会における

相手方Y2を相手方会社の取締役に選任する旨の決議及び

代表取締役に定める旨の決議は無効であるなどと主張して,

相手方らに対し,相手方Y2の取締役兼代表取締役の

職務執行停止及び職務代行者選任の

仮処分命令の申立てをした事案である。

 

相手方会社は,取締役会設置会社で,

会社法(以下「法」という。)2条5号所定の

公開会社でない株式会社(以下「非公開会社」という。)である。

 

相手方会社の定款には,代表取締役は取締役会の決議によって

定めるものとするが,必要に応じ株主総会の決議によって

定めることができる旨の定め(以下「本件定め」という。)があり,

これが有効か否かが争われている。

 

2 所論は,取締役会設置会社において,

定款で株主総会の決議によっても

代表取締役を定めることができるものとすることは,

代表取締役の職務執行に対する

取締役会の監督権限を弱めるから,

本件定めは無効であるというものである。

 

3 取締役会を置くことを当然に

義務付けられているものではない

非公開会社(法327条1項1号参照)が,

その判断に基づき取締役会を置いた場合,株主総会は,

法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り

決議をすることができることとなるが(法295条2項),

法において,この定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。

 

そして,法は取締役会をもって

代表取締役の職務執行を監督する機関と

位置付けていると解されるが,取締役会設置会社である

非公開会社において,取締役会の決議によるほか

株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとしても,

代表取締役の選定及び解職に関する

取締役会の権限(法362条2項3号)が

否定されるものではなく,取締役会の

監督権限の実効性を失わせるとはいえない。

 

以上によれば,取締役会設置会社である非公開会社における,

取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても

代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは

有効であると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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