民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」

(平成30年4月17日最高裁)

 

この裁判では、

滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により

担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の

民法395条1項1号に掲げる

「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が

担保不動産競売により売却された場合において,

その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,

当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,

民法395条1項1号に掲げる

「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に

当たると解するのが相当である。

 

なぜなら,同項は,抵当権者に対抗することができない賃借権は

民事執行法に基づく競売手続における売却によって

その効力を失い(同法59条2項),当該賃借権により

建物の使用又は収益をする占有者は当該競売における買受人に対し

当該建物の引渡義務を負うことを前提として,

即時の建物の引渡しを求められる占有者の不利益を緩和するとともに

占有者と買受人との利害の調整を図るため,

一定の明確な要件を満たす占有者に限り,

その買受けの時から6箇月を経過するまでは,

その引渡義務の履行を猶予するものであるところ,

この場合において,滞納処分手続は民事執行法に基づく

競売手続と同視することができるものではなく,

民法395条1項1号の文言に照らしても,

同号に規定する「競売手続の開始」は滞納処分による

差押えを含むと解することができないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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