テックジャパン事件(割増賃金)

(平成24年3月8日最高裁)事件番号  平成21(受)1186

 

人材派遣を業とするY社は、派遣労働者Xと雇用契約した際、

賃金の定めは、標準的な月間総労働時間を160時間とし、

基本給を月額41万円とした上で、

月間総労働時間が180時間を超えた場合には

その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、

月間総労働時間が140時間に満たない場合には

その満たない時間につき1時間当たり

2920円を控除することとされていました。

(労働時間は1日に8時間、

月間所定労働時間160時間、休日は土日他。)

 

Xは退職した際に、

月間総労働時間180時間を超える労働に対する未払い分と、

180時間以下で法定労働時間を超える労働に対する未払い分の支払を求め、

訴えを提起しました。

 

1審、原審ともに、Xの請求を認容しましたが、

「月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する

時間外手当の請求権については、

Xが自由意志で放棄した」とされ、その部分は認められず、

Xは上告をしました。

 

最高裁判所の見解

本件雇用契約は、基本給を月額41万円とした上で、

月間総労働時間が180時間を超えた場合には

その超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、

月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき

1時間当たり一定額を減額する旨の約定を内容とするものであるところ、

この約定によれば、

月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、

基本給自体の金額が増額されることはない。

また、上記約定においては、

月額41万円の全体が基本給とされており、

その一部が他の部分と区別されて労働基準法

(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下同じ。)

37条1項の規定する時間外の

割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、

上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、

1週間に40時間を超え又は1日に

8時間を超えて労働した時間の合計であり、

月間総労働時間が180時間以下となる場合を含め、

月によって勤務すべき日数が異なること等により

相当大きく変動し得るものである。

 

そうすると、月額41万円の基本給について、

通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の

割増賃金に当たる部分とを

判別することはできないものというべきである。

 

これらによれば、Xが時間外労働をした場合に、

月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、

その支払によって、月間180時間以内の

労働時間中の時間外労働について

労働基準法37条1項の規定する割増賃金が

支払われたとすることはできないというべきであり、

Y社は、Xに対し、月間180時間を超える

労働時間中の時間外労働のみならず、

月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、

月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を

支払う義務を負うものと解するのが相当である。

 

労働者による賃金債権の放棄がされたというためには、

その旨の意思表示があり、それが当該労働者の

自由な意思に基づくものであることが

明確でなければならないものと解すべきであるところ、

そもそも本件雇用契約の締結の当時又はその後に

Xが時間外手当の請求権を放棄する旨の

意思表示をしたことを示す事情の存在がうかがわれないことに加え、

上記のとおり、Xの毎月の時間外労働時間は

相当大きく変動し得るのであり、

Xがその時間数をあらかじめ予測することが容易ではないことからすれば、

原審の確定した事実関係の下では、Xの自由な意思に基づく

時間外手当の請求権を放棄する旨の意思表示があったとはいえず、

Xにおいて月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する

時間外手当の請求権を放棄したということはできない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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