小川建設事件(無許可事業)

(昭和57年11月19日東京地裁)

 

建設業を営むY社の従業員Xは、

午前8時45分から午後5時15分まで勤務していましたが、

勤務時間外の午後6時から午前0時までキャバレーで

会計係等として就労していました。

 

Y社にこのことが発覚し、

二重就職を懲戒事由とする就業規則の規定に基づき、

Y社はXを、解雇しました。

 

Xは、解雇は無効であるとして、労働契約上の地位保全と

賃金支払の仮処分を申し立てました。

 

裁判所の見解

労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、

労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由な時間であることからして、

就業規則で兼業を全面的に禁止することは、

特別な場合を除き、合理性を欠く。

 

しかしながら、労働者がその自由なる時間を

精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは

次の労働日における誠実な労務提供のための

基礎的条件をなすものであるから、

使用者としても労働者の自由な時間の

利用について関心を持たざるをえず、

また、兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、

または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、

従業員の兼業の許否について、

労務提供上の支障や企業秩序への影響等を

考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を

就業規則に定めることは不当とはいいがたい

 

Xの兼業の職務内容は、Y社の就業時間とは重複してはいないものの、

軽労働とはいえ毎日の勤務時間は

6時間に亙りかつ深夜に及ぶものであって、

単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるものであり、

したがって当該兼業が債務者への

労務の誠実な提供に何らかの支障をきたす

蓋然性が高いものとみるのが社会一般の通念であり、

事前に債務者への申告があった場合には当然にY社の承諾が得られるとは

限らないものであったことからして、Xの無断二重就職行為は

不問に付して然るべきものとは認められない

 

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