横浜南労基署長事件(東京海上横浜支店事件)

(平成12年7月17日最高裁)

事件番号  平成7(行ツ)156

 

Xは、運転手の業務に従事し、

時間外労働時間は一か月平均約150時間で、

走行距離一か月平均3,500㎞で、特に時間外労働が多い時期は、

1日の平均時間外労働時間が7時間を超えるなど、

激務におわれる中、くも膜下出血が発症し、

Y労基署長に対して休業補償の請求をしましたが、

不支給処分とされました。

 

Xは、この処分の取消しを求めて、訴えを提起しました。

 

一審はXの請求を認容し、原審はXの請求を棄却し、

Xが上告しました。

 

最高裁判所の見解

Xの基礎疾患の内容、程度、Xが本件くも膜下出血発症前に

従事していた業務の内容、態様、遂行状況等に加えて、

脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧症、動脈硬化により

増悪するものと考えられており、慢性の疲労や過度のストレスの持続が

慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の一つとなり得るもので

あることを併せ考えれば、Xの右基礎疾患が右発症当時

その自然の経過によって一過性の血圧上昇があれば

直ちに破裂を来す程度にまで

増悪していたとみることは困難というべきであり、

他に確たる増悪要因を見いだせない本件においては、

Xが右発症前に従事した業務による過重な

精神的、身体的負荷がXの右基礎疾患を

その自然の経過を超えて増悪させ、

右発症に至ったものとみるのが相当であって、

その間に相当因果関係の存在を肯定することができる

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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