陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(安全配慮義務)

(昭和50年2月25日最高裁)事件番号  昭和48(オ)383

 

自衛隊員のAが、後進していた大型自動車の後車輪で

頭部を轢かれて即死し、Aの両親Xらは、

国に対して損害賠償請求をしました。

 

一審、原審ともにXらの請求を棄却し、

Xらは上告しました。

 

最高裁判所の見解

国は、公務員に対し、

国が公務遂行のために設置すべき場所、施設

もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは

上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、

公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう

配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)

を負っているものと解すべきである。

 

もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、

公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる

当該具体的状況等によつて異なるべきものであり、

自衛隊員の場合にあっては、更に当該勤務が通常の作業時、

訓練時、防衛出動時(自衛隊法76条)、治安出動時(同法78条以下)又は

災害派遣時(同法83条)のいずれにおけるものであるか等によっても

異なりうべきものである。

 

安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて

特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、

当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は

双方が相手方に対して信義則上負う義務として

一般的に認められるべきものであって、

国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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