「公平な裁判所」「裁判官の良心」とは

(昭和23年11月17日最高裁)事件番号  昭和22(れ)337

 

憲法第37条第1項の「公平な裁判所」

第76条第3項の「裁判官の良心」について、

最高裁判所は次のように見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法第37条第1項の公平な裁判所の裁判というのは、

構成その他において偏頗の惧のない

裁判所の裁判という意味であり、

憲法第76条第3項の裁判官が良心に従うというのは、

裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで

自己内心の良識と道徳感に従うの意味である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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