ポツダム勅令と補償

(昭和35年10月10日)

 

第二次世界大戦以前、石油会社A所有の不動産が、

戦時中、敵産管理法の適用により、管理、転売され、

Xの所有となりましたが、終戦後、

昭和21年勅令第294号

「連合国財産の返還等に関する件」第2条に基く

大蔵大臣の命令によって、Xは本件不動産を

A会社の承継人B会社に譲渡すべきことを命じられ、

Xは本件不動産の所有権を失いました。

 

Xは、国に対して、憲法29条3項に基づき、

損害の補償を求めて提訴しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、

「かくのごとき連合国最高司令官の覚書にもとづき、

その覚書の趣意を実施するためになされた日本政府の措置は、

日本国憲法の枠外にあり、右のごとき措置に対しては

憲法の適用を排除するものであることは

当裁判所数次の判例の示すところであって、

前記大蔵大臣の命令による本件不動産の譲渡は、

日本国憲法の適用外にある」として、上告を棄却しました。

 

憲法29条3項の損失補償については、

直接本条により国民の財産権は

保障されているものと考えるものであり、

政府その他の機関の行為により財産権を侵害された国民は

別に手続に関する法律が制定されてなくても直接本条により

憲法32条に基き裁判所に出訴できないものではないとしましたが、

本件連合国財産の返還による損失の補償については

別に法律によるべきことを予定されており、

返還者はその法律の制定をまって、

これに準拠して損失補償を求めるべきであるとしました。

(その法律の制定が遅れたことによる

不利益の救済については別に政治的、

法律的手段によるべきであって、右法律の制定をまたず

これを無視して請求することはできないとしました。)

 

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