公職選挙法の事前運動禁止の規定は憲法21条に違反するか?

(昭和44年4月23日最高裁判所)

 

Xは立候補届出前及び選挙運動期間中に、

選挙人の知人の戸々訪問し、自己への投票を依頼し、

選挙運動文書を配布したところ、

公職選挙法129条、138条、142条に違反するとして、

起訴されました。

一審、二審はXを有罪として、

Xは上告しました。

 

最高裁判所は、

公職選挙法138条に定める戸別訪問の禁止および

同法142条に定める文書図画の

頒布の制限のごとき一定の規制が、

いずれも憲法二一条に違反するものでないことは、

当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第二五九一号、

同二五年九月二七日、刑集四巻九号一七九九頁、

同二八年(あ)第三一四七号、同三〇年四月六日、

刑集九巻四号八一九頁)から明らか。」

 

「常時選挙運動を行なうことを許容するときは、

その間、不当、無用な競争を招き、これが規制困難による

不正行為の発生等により選挙の公正を

害するにいたるおそれがあるのみならず、

徒らに経費や労力がかさみ、

経済力の差による不公平が生ずる結果となり、

ひいては選挙の腐敗をも招来するおそれがある。

このような弊害を防止して、選挙の公正を確保するためには、

選挙運動の期間を長期に亘らない相当の期間に限定し、かつ、

その始期を一定して、各候補者が能うかぎり

同一の条件の下に選挙運動に従事し

得ることとする必要がある」

 

「公職選挙法129条が、選挙運動は、

立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ

することができないと定めたのは、

まさに、右の要請に応えようとする趣旨に出たものであって、

選挙が公正に行なわれることを保障することは、

公共の福祉を維持する所以であるから、

選挙運動をすることができる期間を規制し

事前運動を禁止することは、

憲法の保障する表現の自由に対し許された

必要かつ合理的な制限である」

とし、上告を棄却しました。

 

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