公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

(平成26年11月26日最高裁)

事件番号  平成26(行ツ)155

 

この裁判では、

公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の

議員定数配分規定の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,

議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,

すなわち投票価値の平等を要求していると解される。

 

しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ

効果的に国政に反映させるために選挙制度を

どのような制度にするかの決定を

国会の裁量に委ねているのであるから,

投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,

絶対の基準となるものではなく,

国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし

理由との関連において調和的に実現されるべきものである。

 

それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として

合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が

一定の限度で譲歩を求められることになっても,

憲法に違反するとはいえない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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