参議院議員定数不均衡訴訟

(平成8年9月11日最高裁判所)

事件番号  平成6(行ツ)59

 

1992年(平成4年)7月26日施行の

参議院議員通常選挙当時、

選挙区間にあける議員一人あたりの選挙人数の較差は、

最大1対6.59 に達し、これについて選挙人が、

本件定数配分規定が憲法14条、15条1項、

44条等に違反するとして、本件選挙の無効を訴えました。

 

各選挙区への議員定数の配分について、

厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすることは

要求されないものの、投票価値の平等の要求は、

憲法14条1項に由来し、国会が選挙制度を定める際の

重要な考慮要素であり、

国家の立法裁量にも一定の限界があるとし、

本件本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不平等は、

極めて大きく

参議院(選挙区選出)議員の選挙制度の仕組み、

是正の技術的限界、参議院議員のうち

比例代表選出議員の選挙については

各選挙人の投票価値に何らの差異もないこと等を考慮しても、

投票価値の平等の有すべき重要性に照らして、

もはや到底看過することができないと

認められる程度に達していたとしました。

 

しかし、本件において、

選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差が

到底看過することができないと認められる程度に達した時から

本件選挙までの間に国会が本件定数配分規定を

是正する措置を講じなかったことをもって、

その立法裁量権の限界を超えるものと断定することは困難である

としました。

 

この判決では、投票価値の不平等の状態が

相当期間続いるとしても、その措置を講じないことが

国会の裁量権を逸脱しているかどうかという点からは、

直ちに違憲であるとは言えないとし、

「違憲状態」であると判断を示しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事