大阪市屋外広告物条例違反被告事件

(昭和43年12月18日大法廷判決)

事件番号  昭和41(あ)536

 

Xらは、

「四十五年の危機迫る!!国民よ決起せよ!!大日本菊水会本部」

などと印刷したビラ合計26枚を

大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)により

はり紙等の表示を禁止された物件である

大阪市内の13箇所の橋柱、

電柱および電信柱にのりで貼り付けたため、

刑法60条、大阪市屋外広告物条例

13条1号、4条2項、3項各1号等に

違反するとして起訴されました。

 

ビラ貼りを規制する条例は、

憲法21条に違反しないかという点

が注目された判例です。

 

裁判所は、Xらのした行為について、

「都市の美観風致を害するものとして

規制の対象とされているものと認めるのを相当とする。」

として、

「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、

都市の美観風致を維持することは、

公共の福祉を保持する所以であるから、

この程度の規制は、公共の福祉のため、

表現の自由に対し許された必要且つ

合理的な制限と解することができる。」

として、ビラ貼りを規制する条例は、

憲法に違反しないものとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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