定住外国人地方選挙権訴訟(平成7年2月28日最高裁)

 

特別永住者である在日韓国人の原告が、

選挙人名簿に登録されていない事を不服として、

大阪市の各選挙管理委員会に対して、

彼らを選挙名簿に登録することを求めて

異議の申出をしたところ、

選挙管理委員会がこれを却下したため、

却下決定取消しを求めて提訴しました。

 

裁判所は、

主権が「日本国民」に存するものとする

憲法前文及び1条の規定に照らせば、

憲法の国民主権の原理における国民とは、

日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を

意味することは明らかであるとし、

公務員を選定罷免する権利を

保障した憲法15条1項の規定は、

権利の性質上日本国民のみをその対象とし、

右規定による権利の保障は、

我が国に在留する外国人には及ばないものと

解するのが相当であるとしました。

 

ただし、

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって

その居住する区域の地方公共団体と

特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、

その意思を日常生活に密接な関連を有する

地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、

法律をもって、地方公共団体の長、

その議会の議員等に対する選挙権を

付与する措置を講ずることは、

憲法上禁止されているものではない

としました。

 

外国人の参政権が憲法上保障されていないとしても、

法律で付与することが許されるかという点について、

国政レベルでは国民主権に反するとして、

こうした法律を違憲とするのが通説となっていますが、

地方参政権については、

法律により付与できるとする説が有力ですが、

本判決も傍論でこの立場としました。

 

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