恵庭事件

(昭和42年3月29日札幌地裁)

 

北海道恵庭町の陸上自衛隊島松演習場の近隣の酪農場で、

演習場からの騒音により、

乳牛の早流産や乳量減少等の被害があり、

境界付近での射撃訓練については事前に連絡する旨の紳士協定が

自衛隊と酪農家で結ばれていました。

 

しかし、自衛隊にその約束を破られ、

連絡なしに砲撃が行われたため、

酪農家の兄弟が抗議をしに行きましたが、演習は続行され、

兄弟はその帰り道に自衛隊の着弾地点との通信回線を

ペンチで切断し、この行為について、

自衛隊法121条の防衛用器物損壊罪で起訴されました。

 

この裁判のポイントは、

通信線の切断は、自衛隊法121条の防衛用器物損壊罪

「自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機

その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、

五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」

の「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」

を損壊した行為にあたるかという点と、

弁護人らが強く主張する、

自衛隊法全般ないし、自衛隊等の違憲性の主張について、

裁判所がどこまで審査するのかという点です。

 

裁判所は、

自衛隊法121条の防衛用器物損壊罪は、

刑法上の器物損壊罪の財産犯罪的な性格とは性格を異にし、

国防の妨害を犯罪とするもので、

自衛隊のあらゆる物件に対する損傷行為を処罰するものでなく、

「武器、弾薬、航空機」という例示物件に見られる

一連の特色とのあいだで

類似性が是認せられるかどうかについては、

つとめて厳格な吟味を必要とするとして

同列に評価しうる程度の密接かつ

高度な類似性のある物件を対象とするとし、

通信線は、

「その他の防衛の用に供する物」に該当しないとすべきで、

被告人を無罪としました。

 

そして、弁護人が強く主張する

自衛隊法全般ないし、自衛隊等の違憲性ついては、

裁判所が違憲審査権を行使できるのは、

具体的な法律上の争訟の裁判においてのみで、

具体的争訟の裁判に必要な限度に限られるとして、

本件については、被告人の行為は

自衛隊法121条の構成要件に該当しないとの結論に達した以上、

もはや、自衛隊法全般ないし、自衛隊等の違憲性ついては、

なんら判断を行う必要がないのみならず、

判断を行うべきでもないとしました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事