憲法の規定する義務教育の無償の範囲はどこまでか?

(昭和39年2月26日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)361

 

公立小学校に在学する児童の保護者Xは、

公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、

憲法第26条第2項後段の規定に違反するとして、

同代金の徴収行為の取消し及び同額の支払いを求めて

訴えを提起しました。

 

要するに、

憲法は義務教育の無償教育を規定しているので、

教科書も無償であるべきだという主張です。

 

憲法が義務教育について、

どこまでを無償とするかの裁判所の判断が注目されました。

 

最高裁判所の見解

憲法26条は、すべての国民に対して

教育を受ける機会均等の権利を保障すると共に

子女の保護者に対し子女をして

最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と

義務教育の無償制度を定めている。

 

しかし、普通教育の義務制ということが、

必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を

無償としなければならないものと速断することは許されない

 

憲法26条2項後段の

「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、

国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、

換言すれば、子女の保護者に対し

その子女に普通教育を受けさせるにつき、

その対価を徴収しないことを定めたものであり、

教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、

同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。

 

憲法の義務教育は無償とするとの規定は、

授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで

無償としなければならないことを定めたものと解することはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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