拡大連座制は憲法21条に違反するか?

(平成9年3月13日最高裁判所)

 

まず、「連座制」とは、

候補者や立候補予定者と一定の関係者(総括主宰者、

出納責任者、地域主宰者、候補者等の親族、

候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等)が、

買収など悪質な選挙違反(選挙犯罪)により有罪判決を受けて、

判決が確定したとき、選挙違反に

直接関与していない候補者について、

当選無効等の不利益を与える制度で、

公職選挙法251条の2から251条の4において規定されています。

 

この連座制により、

当選無効、立候補禁止の判決を求めて

検察官が起訴した事例です。

 

この連座制の合憲性について裁判所は、

「公職選挙法251条の3の規定は、

民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正を

厳粛に保持するという極めて重要な法益で、

立法目的は合理的である」とし、

規制手段は、連座制の適用範囲に相応の限定を加え、

立候補禁止の期間及びその対象となる選挙の範囲を限定し、

免責の規定、連座制を免れる方法も設けてあり、

全体としてみれば、立法目的達成手段として必要かつ

合理的であるから、公職選挙法251条の3の規定は、

憲法前文、1条、15条、21条、31条に違反しないとしました。

 

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