放送法64条1項の合憲性

(平成29年12月6日最高裁)

事件番号  平成26(オ)1130

 

この裁判では、

放送法64条1項の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 

放送法64条1項の憲法適合性について

(1) 被告の論旨は,受信設備設置者に受信契約の締結を強制する

放送法64条1項は,契約の自由,知る権利及び

財産権等を侵害し,憲法13条,21条,29条に違反する旨をいう。

 

その趣旨は,①受信設備を設置することが必ずしも

原告の放送を受信することにはならないにもかかわらず,

受信設備設置者が原告に対し必ず受信料を

支払わなければならないとするのは不当であり,また,

金銭的な負担なく受信することのできる

民間放送を視聴する自由に対する制約にもなっている旨及び

②受信料の支払義務を生じさせる受信契約の締結を強制し,かつ,

その契約の内容は法定されておらず,

原告が策定する放送受信規約によって定まる点で,

契約自由の原則に反する旨をいうものと解される。

 

上記①は,放送法が,原告を存立させて

その財政的基盤を受信設備設置者に負担させる受信料により

確保するものとしていることが憲法上許容されるかという問題であり,

上記②は,上記①が許容されるとした場合に,

受信料を負担させるに当たって受信契約の

締結強制という方法を採ることが

憲法上許容されるかという問題であるといえる。

 

(2) 電波を用いて行われる放送は,

電波が有限であって国際的に割り当てられた範囲内で

公平かつ能率的にその利用を確保する必要などから,

放送局も無線局の一つとしてその開設につき

免許制とするなど(電波法4条参照),元来,

国による一定の規律を要するものとされてきたといえる。

 

前記のとおり,旧法下においては,我が国では,

放送は,無線電信法中の無線電話の一種として

規律されていたにすぎず,また,放送事業及び放送の受信は,

行政権の広範な自由裁量によって監理統制されるものであったため,

日本国憲法下において,このような状態を改めるべきこととなったが,

具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては,

憲法上一義的に定まるものではなく,

憲法21条の趣旨を具体化する前記の

放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を,

国会において検討して定めることとなり,

そこには,その意味での立法裁量が

認められてしかるべきであるといえる。

 

そして,公共放送事業者と民間放送事業者との

二本立て体制の下において,

前者を担うものとして原告を存立させ,

これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ

自律的に運営される事業体たらしめるため

その財政的基盤を受信設備設置者に受信料を

負担させることにより確保するものとした仕組みは,

前記のとおり,憲法21条の保障する表現の自由の下で

国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,

その目的にかなう合理的なものであると解されるのであり,かつ,

放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,

なおその合理性が今日までに失われたとする事情も

見いだせないのであるから,

これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,

明らかというべきである。

 

このような制度の枠を離れて被告が受信設備を用いて

放送を視聴する自由が憲法上

保障されていると解することはできない。

 

(3) 放送法は,受信設備設置者に受信料を

負担させる具体的な方法として,

前記のとおり,受信料の支払義務は受信契約により

発生するものとし,任意に受信契約を締結しない

受信設備設置者については,最終的には,

承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって

強制的に受信契約を成立させるものとしている。

 

受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは,

前記のとおり,原告が,基本的には,

受信設備設置者の理解を得て,その負担により支えられて

存立することが期待される事業体であることに沿うものであり,

現に,放送法施行後長期間にわたり,原告が,

任意に締結された受信契約に基づいて

受信料を収受することによって存立し,

同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも,

相当な方法であるといえる。

 

任意に受信契約を締結しない者に対して

その締結を強制するに当たり,放送法には,

締結を強制する契約の内容が定められておらず,

一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって

その内容が定められることとなっている点については,

前記のとおり,同法が予定している受信契約の内容は,

同法に定められた原告の目的にかなうものとして,

受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので

受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものであり,

放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,

上記のような内容の受信契約の締結を

強制するにとどまると解されるから,

前記の同法の目的を達成するのに必要かつ

合理的な範囲内のものとして,

憲法上許容されるというべきである。

 

(4) 以上によると,放送法64条1項は,

同法に定められた原告の目的にかなう

適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の

受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,

憲法13条,21条,29条に

違反するものではないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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