憲法上の「普通地方公共団体」とは

(昭和38年3月27日最高裁) 

事件番号  昭和37(あ)900

 

地方自治法などをはじめとした法令には、

「地方公共団体」とは何かを定義した条文はありません。

 

この裁判では、

【東京都の「特別区」は普通公共団体にあたるか?】

という点について裁判所が判断を示しました。

 

最高裁判所の見解

「地方公共団体といい得るためには、

単に法律で地方公共団体として

取り扱われているということだけでは足らず、

事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、

共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、

沿革的にみても、また現実の行政の上においても、

相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の

基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするもの

というべきである。

 

そして、かかる実体を備えた団体である以上、

その実体を無視して、

憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは、

許されないものと解するを相当とする。

 

東京都にあっては、重要な公共事務が特別区の権限からはずされ或いは

特別区全体を一つの対象として取り扱い、

都に市の性格と府県の性格とを併有せしめるものが、数多く認められる。」

として、東京都の特別区は普通地方公共団体にあたらないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事