ルンバール事件(訴訟上の因果関係の立証)

(昭和50年10月24日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)517

 

この裁判では、

訴訟上の因果関係の立証について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない

自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、

特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる

高度の蓋然性を証明することであり、

その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に

真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、

それで足りるものである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説


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