具体的相続分確認請求事件

(平成12年2月24日最高裁)

事件番号  平成11(受)110

 

この裁判では、

民法903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又は

割合の確認を求める訴えの適否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、

遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは

生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

法定相続分又は指定相続分の中からその遺贈又は

贈与の価額を控除し、その残額をもって

右共同相続人の相続分(以下「具体的相続分」という。)と

する旨を規定している。

 

具体的相続分は、このように遺産分割手続における

分配の前提となるべき計算上の価額又は

その価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、

それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、

遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する

訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として

審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、

これのみを別個独立に判決によって確認することが

紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ

必要であるということはできない。

 

したがって、共同相続人間において

具体的相続分についてその価額又は

割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして

不適法であると解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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