訴えの提起が違法な行為となる場合

(昭和63年1月26日最高裁)

事件番号  昭和60(オ)122

 

この裁判では、

訴えの提起が違法な行為となる場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、

右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、

当該訴訟において提訴者の主張した権利又は

法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、

法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、

そのことを知りながら又は通常人であれば容易に

そのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、

訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして

著しく相当性を欠くと認められるときに

限られるものと解するのが相当である。

 

けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、

自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、

高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、

裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり

妥当でないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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