民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」

(平成26年10月29日最高裁)

事件番号  平成26(行フ)3

 

岡山県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る

1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び

会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の

「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」

に当たらないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

ある文書が,その作成目的,記載内容,

これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,

その他の事情から判断して,

専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,

外部の者に開示することが予定されていない文書であって,

開示されると個人のプライバシーが侵害されたり

個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,

開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがある

と認められる場合には,特段の事情がない限り,

当該文書は民訴法220条4号ニ所定の

「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」

に当たると解するのが相当である

(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日

第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁,

最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日

第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁,

最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4月12日

第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁等参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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